「成年後見制度」がついに改正!「本人の意思を尊重する」制度へ。(2026.5.26記)
- こころ ふくし
- 5月27日
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2000年(平成12年)に我が国で始まった『成年後見制度』。
明治時代から続いた「禁治産・準禁治産」制度から、本人の権利を護るべく
始まった歴史的な改正でした。

それでも、「新しい成年後見制度(2000年~)は、
医師の診断書を主判定材料に、「後見」「保佐」「補助」という
判断能力ごとに3つの類型に分け、本人の法的能力を制限する
ものでした。
もちろん、それによる利点はたくさんあります。
例えば、認知症になり判断能力が衰えてしまった高齢者が、
訪問販売で多額の契約を結ばされてしまった、とか。
ただ、親族等により、財産処分を本人の意に沿わないものに
されてしまう等の問題が多くありました。
イギリスの「意思能力法」では、
「人は、能力がないと証明されるまでは能力があるものとみなす。」
とされ、能力がある前提に立ちます。
「認知症→なにも自分では決められない」とするのが、日本の多くの考え方です。
今回の26年ぶりの改正は、関係専門家の皆様が長年にわたり
ご尽力なさってきた、大きな成果です。関連した先生方、本当にお疲れ様でした。
その中でも、課題は残されています。
「特例補助人」という、「それでも本人の意思を確認席ない人には
管理できる人を付けられる」という道は残さざるを得なかったことです。
安易にこの「特例補助人」をつけることのないよう、
どこまでも本人の意思決定・尊重することを、我々は肝に銘じなければ
なりません。



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