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「成年後見制度」がついに改正!「本人の意思を尊重する」制度へ。(2026.5.26記)

  • 執筆者の写真: こころ ふくし
    こころ ふくし
  • 5月27日
  • 読了時間: 2分

 2000年(平成12年)に我が国で始まった『成年後見制度』。

明治時代から続いた「禁治産・準禁治産」制度から、本人の権利を護るべく

始まった歴史的な改正でした。

 



判断能力に不安のある高齢者に寄り添う支援者(イメージ)
判断能力に不安のある高齢者に寄り添う支援者(イメージ)

 それでも、「新しい成年後見制度(2000年~)は、

医師の診断書を主判定材料に、「後見」「保佐」「補助」という

判断能力ごとに3つの類型に分け、本人の法的能力を制限する

ものでした。

もちろん、それによる利点はたくさんあります。

例えば、認知症になり判断能力が衰えてしまった高齢者が、

訪問販売で多額の契約を結ばされてしまった、とか。

 ただ、親族等により、財産処分を本人の意に沿わないものに

されてしまう等の問題が多くありました。

 

 イギリスの「意思能力法」では、

「人は、能力がないと証明されるまでは能力があるものとみなす。」

とされ、能力がある前提に立ちます。

「認知症→なにも自分では決められない」とするのが、日本の多くの考え方です。


 今回の26年ぶりの改正は、関係専門家の皆様が長年にわたり

ご尽力なさってきた、大きな成果です。関連した先生方、本当にお疲れ様でした。


 その中でも、課題は残されています。

 「特例補助人」という、「それでも本人の意思を確認席ない人には

 管理できる人を付けられる」という道は残さざるを得なかったことです。

 安易にこの「特例補助人」をつけることのないよう、

 どこまでも本人の意思決定・尊重することを、我々は肝に銘じなければ

なりません。


 




 
 
 

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